今回は宝くじの税金について解説していきます。
年末ジャンボ宝くじになると一等前後賞合わせて10億円と天文学的金額が用意されています。当てるのは奇跡に近い話ですが、人間は当たった時のことを考えるものです。
宝くじの税金について理解しておきましょう。
もくじ
宝くじで10億円当選しても税金はかからない。
早速、結論となりますがすべての宝くじにおいては税金はかかりません。
宝くじの当選金は非課税所得と定められています。「当せん金付証票法」という宝くじ法が存在し、仮に10億円当たった場合は、丸々10億円が入ってきます。
お金持ちに対してはとことん、税金を搾取されるイメージですが、宝くじに至っては謳われている当選金額通り、銀行口座に振り込まれることになります。
ちなみに今、銀行口座に振り込まれると書きましたが、10億円を現金で持ち帰ることだってできます。怖すぎて持ち帰る方は少ない気もしますが…。
宝くじに税金がかからない理由は購入時点で税金を支払っている。
ここまで大変うまい話でしたが、宝くじに税金がかからない理由はここにあります。
そもそも、宝くじには購入時に税金がかけられており、購入した金額の一部が源泉徴収されています。
例えば、年末ジャンボ1枚300円の中にすでに税金が含まれているわけです。つまり、仮に当選者に対して税金を求めることがあれば二重で課税を行うことになるので、当選者は一切税金を支払う必要がないのです。
余談となりますが、令和元年度の宝くじの総売り上げは、7931億となっています。そのうち、38.5%が当選者への当選金、13.7%が印刷経費、売りさばき手数料、1.3%が社会貢献活動、そして38.5%が発売元である全国都道府県及び20指定都市へ納められ、公共事業等に使われます。
翌年には税金がかかるんじゃないの?大丈夫です!
先ほども申し上げましたが、非課税所得です。ですので、翌年も税金は一切かかりません。
一時所得になるのでは?と心配の声も時折聞くのですが、これも宝くじに関しては該当しません。ちなみに、競馬や競輪は儲かった金額は一時所得となり、年間50万円を超えていれば確定申告が必要となります。
もちろん、当たる確率の違いもありますが、そう考えると、宝くじは優遇されていますね。(笑)
贈与税と相続税には注意が必要
ここまで無課税で話を進めてきましたが、ケースによっては税金がかかる場合もあるので注意が必要です。
Aさんが10億円当選したとします。そのAさんがBさんに資金を贈与するとなると、当然贈与税がかかってきます。贈与税は分配金を受け取った側が最大55%の贈与税を支払う可能性もあるので注意が必要です。
上記のようなケースはまだマシですが、仮に共同で宝くじを購入した場合は特に注意が必要です。宝くじの当選金は受け取った人間に対してのみ、非課税所得となります。
つまり、複数人が共同で宝くじを購入したにもかかわらず、受取人は一人だけの場合は、分配の際に贈与税がかかります。
悲観的な内容に見えますが、簡単な対処法があります。共同で購入した場合は、当選金を受け取る際に全員で受け取りに行くことです。そうすると、全員に対して非課税となります。
今述べた知識があるだけで、共同購入した際も税金の問題もクリアできます。
当せん金を親や子供に分ける際も同じく注意
10億当たったから、親に2億円あげよう!そう思う優しい人もいるかもしれません。
しかし、ここも注意が必要です。家族だからと言って贈与税がかからない訳ではありません。当せん金を一人で受け取った後に、家族にお金を分けると贈与税がかかります。
対策としては、こちらも先ほどと同じで、もう親や子供に分配すると決めているなら、受け取りに行く際に共同購入を申し入れ、当選金を分配する全員で受け取りに行くことです。
これで丸々すべてのお金を税金がかからずに受け取ることができます。
この辺をしっかり理解していないと、贈与税でほぼ半分持っていかれますので、注意しましょう!
結論、宝くじに税金の心配は必要なし!丸々当選金を受け取れる
ご覧いただいた通り、宝くじは購入時に課税されています。つまり、当選すれば謳われている当選金額が丸々入ってくることになります。
もちろん、高額当選は夢のような話ですが、宝くじは宝くじを買ったものにしかチャンスが来ません。日々の楽しみとして、宝くじでドキドキを感じましょう。